個性豊かなホームページ作成承ります!大阪・兵庫(神戸)・京都ではたらくWEBデザイナーのブログ!

知的財産権

「制作料を払ったのだからデジタルデータの所有権もクライアント側にある、という発想」は、
法律的にはクライアント側の妄想。

また、「制作委託契約でデータの引渡しを約束していない限り、無償でデータを渡す義務はなく、渡すにしても使用方法に応じて適切な使用料を請求することができる」・・・これって、口下手や立場の弱いクリエイターの人達からしたらまさに、知らなきゃ損ってこういう事だ!

クライアントの言いたい放題(言ったもん勝ち)に洗脳されないように!
クリエイターの皆さん、自分の作品を大切にしよう!

デザインは決して「売り切り」ではない。

ホームページもデザインの使用料を請求できるかも?(笑)

2010年8月31日 大阪のWEBデザイナー このエントリーをはてなブックマークに追加